1974-02-27 第72回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
私ども現在考えておりますものの中には、公害防止の機器といたしましては、大気汚染防止用の機器であるとか、あるいは水質汚濁防止用の機器であるとか、騒音、振動等による健康障害を防止するような機械が入ってまいりますような場合に、これに免税の措置を講じたり、あるいは労働災害防止用の機器といたしましては、爆発性、発火性または引火性の物資に対する危険防止の機器、そういったようなものを中心といたしまして、産業所管省
私ども現在考えておりますものの中には、公害防止の機器といたしましては、大気汚染防止用の機器であるとか、あるいは水質汚濁防止用の機器であるとか、騒音、振動等による健康障害を防止するような機械が入ってまいりますような場合に、これに免税の措置を講じたり、あるいは労働災害防止用の機器といたしましては、爆発性、発火性または引火性の物資に対する危険防止の機器、そういったようなものを中心といたしまして、産業所管省
と申しますのは、なぜそこを指摘するかというと、土地収用法の三条の五号に「国、地方公共団体、土地改良区又は鉱害復旧事業団が設置する農業、用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設」防風林の設定もこれに準ずる施設となつております。
第五号は、これにございますように主体を限定いたしまして、国、地方公共団体又は土地改良区が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、灌漑用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他こういうふうな施設をやる場合、これは事業企業者の主体をこういうふうに国、地方公共団体又は土地改良区というふうに限定したという点でございます。